悩むなあ、何食おう
2005年5月13日1.AさんがBさんの首を絞めて殺した。
2.CさんがDさんの首を絞めて殺した。
この二つの事例は結果だけを見れば全く同じ。しかし実際は大きく異なる。その違いは何か?1は殺人だが2は死刑の執行だったのだ(実際死刑執行は直接首絞めないけど)。
1と2の事例の根本的な違いはなんなのか。1は殺人であり構成要件に該当する。刑法199条によろしく。2は執行機関が人を殺している。
では執行機関が人を殺す正当性はどこにあるのか。それは裁判所から出された判決による。「判決、Cを死刑に処す」という具合だ。これを授権という。EX)判決を出す権利を裁判所法から授権した
では裁判所がそのような判決を下すことが出来る規定はどこにあるのか。それは裁判所法という法律によって規定されている。つまり裁判所は裁判所法という法律の権利を授権したことになる。
では裁判所法を規定する根拠はどこにあるのか。それは国会である。国会はわが国唯一の立法機関である。
では国会が立法をする根拠は?それは憲法である。憲法には国会が唯一の立法機関であることが規定されている。
では憲法自体を規定する根拠は?それは憲法制定者が持っている。
では憲法規定者が憲法を制定する権限を持っているのはなぜ?それは先行憲法によって規定された改正手続きを踏んでいるからだ。
では改正手続きはなぜ出来る?改正手続きが先行憲法に規定されているから。
では先行憲法の規定の根拠は?それは先々行憲法に規定されているから。
では先々行憲法は・・・・。
といったように法自体の根拠を探っていくといずれ歴史上最後の憲法に行き着くことになる。このように法の根源を探っていくことを法実証主義という。しかしここに一つの疑問が残る。それでは結局法の根源はどこにあるのだろう。
ハンス・ケルゼンはこれを根本規範と呼んだ。そしてケルゼンは根本規範を現在存在するすべての法を秩序づけるもの、根本規範を頂点とする規範の階層であるとした。
今日学んだ法哲学の授業の一コマである。今日の授業に心を揺さぶられた私はやはり法学徒であるようだ。まだ法律を志した頃の若々しい気持ちが残っていたことをうれしく思う。
2.CさんがDさんの首を絞めて殺した。
この二つの事例は結果だけを見れば全く同じ。しかし実際は大きく異なる。その違いは何か?1は殺人だが2は死刑の執行だったのだ(実際死刑執行は直接首絞めないけど)。
1と2の事例の根本的な違いはなんなのか。1は殺人であり構成要件に該当する。刑法199条によろしく。2は執行機関が人を殺している。
では執行機関が人を殺す正当性はどこにあるのか。それは裁判所から出された判決による。「判決、Cを死刑に処す」という具合だ。これを授権という。EX)判決を出す権利を裁判所法から授権した
では裁判所がそのような判決を下すことが出来る規定はどこにあるのか。それは裁判所法という法律によって規定されている。つまり裁判所は裁判所法という法律の権利を授権したことになる。
では裁判所法を規定する根拠はどこにあるのか。それは国会である。国会はわが国唯一の立法機関である。
では国会が立法をする根拠は?それは憲法である。憲法には国会が唯一の立法機関であることが規定されている。
では憲法自体を規定する根拠は?それは憲法制定者が持っている。
では憲法規定者が憲法を制定する権限を持っているのはなぜ?それは先行憲法によって規定された改正手続きを踏んでいるからだ。
では改正手続きはなぜ出来る?改正手続きが先行憲法に規定されているから。
では先行憲法の規定の根拠は?それは先々行憲法に規定されているから。
では先々行憲法は・・・・。
といったように法自体の根拠を探っていくといずれ歴史上最後の憲法に行き着くことになる。このように法の根源を探っていくことを法実証主義という。しかしここに一つの疑問が残る。それでは結局法の根源はどこにあるのだろう。
ハンス・ケルゼンはこれを根本規範と呼んだ。そしてケルゼンは根本規範を現在存在するすべての法を秩序づけるもの、根本規範を頂点とする規範の階層であるとした。
今日学んだ法哲学の授業の一コマである。今日の授業に心を揺さぶられた私はやはり法学徒であるようだ。まだ法律を志した頃の若々しい気持ちが残っていたことをうれしく思う。
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